滞在資格
こちらのページでは、就労者と学生・生徒のための労働許可 / 定住許可に関するインフォメーションをご覧いただけます。
オ-ストリアの法制度には、以下のような種類の滞在資格があります。
就労
定住許可
- 定住許可-要職者(初回付与の場合は最長18カ月、要職者としての労働市場参入を含む)
- 定住許可-無制限(無制限の労働市場参入を含む)
- 定住許可-制限付(例えば家族に同行する場合など。自営業は許可、雇用される場合はAMS(労働市場局)による追加の書類が必要)
「無期限滞在 EG(欧州共同体理事会規則)」
- 継続的に滞在してから5年が経過した後
- 無制限の労働市場参入を含む
滞在許可
- 交代制勤務(以下のAMS書類が必要:交代制勤務者としての労働許可証(SicherungsbescheinigungまたはBeschäftigungsbewilligung、以下同))
- 企業派遣勤務(以下のAMS書類が必要:企業派遣勤務者としての労働許可証、6カ月以上の雇用の場合)
- 自営業者(該当する外国人が契約により特定の活動に義務付けられており、その義務が6カ月以上存続する場合。AMSが担当することも可能)
- 芸術家(自営、非自営を問わず、仕事が主に芸術活動に特定され、それにより生計を立てている場合。非自営業者の場合、免責事項は認められない。以下のAMS書類が必要:芸術家としての労働許可証)
- 非自営の就労者の特例(仕事が外国人雇用法(AusIBG)によって例外とされている場合。例外状況の証明が必要)
- 研究者(公認の研究機関による受入れ同意書がある場合)
教育
学生用または生徒用の滞在許可証がある場合は、通学以外に自営または非自営での就労が認められています。非自営で就労するためには、オ-ストリア労働市場局(AMS)(ドイツ語 / 英語)による書類が必要です。しかし原則として、就労が滞在の本来の目的である通学・勉学の妨げとなることは認められません。
学生用の滞在許可
- 総合大学、単科大学、正式認可を受けた私立大学の正規・非正規の学生用
- 言語コミュニケーションのみをねらいとしない大学教科課程用
- 免責事項は認められる
- 延長を希望する際は、成績証明書が必要
学童・生徒用の滞在許可
- 公立校の正規生徒用
- 認可を受けた私立学校の正規生徒用
- オ-ストリア内務省(BM.I)(ドイツ語)が公認する教育施設の生徒用
- 認可を受けた選択校の生徒用
- 免責事項は認められる
- 延長を希望する際は、成績証明書が必要
社会奉仕活動者用の滞在許可
- 有効期間は最長1年間(延長は不可能)
- 該当する社会奉仕活動が外国人雇用法の範囲外であって、政党に左右されない公共的性質の非営利団体によって行われている場合
- 活動目的が非営利である場合
- 社会奉仕活動者が活動を行う団体の義務的な免責事項
オ-ストリアでの定住と滞在に関する詳しい情報については、オ-ストリア内務省のウェブサイトをご覧ください。