現在、日・オーストリア両国から、それぞれ相手国に一時的に派遣される企業駐在員等については、日・オーストリア双方の年金制度に二重に加入を義務付けられる等の問題が生じています。日・オーストリア社会保障協定は、これらの問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度等にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算して年金の受給権を確立できることとなります。
この協定の締結により、企業及び駐在員等の負担が軽減され、日・オーストリア間の人的交流及び経済交流の一層の促進が期待されます。